認知症による資産凍結を防ぐための「家族信託」。
これから家族信託を検討する人にとって、最も気になるのは「家族信託をするのにかかる費用」ではないでしょうか。
家族信託にかかる主な費用は、家族信託を組成するための初期費用になります。
家族信託の初期費用は、財産額・ご家族構成・家族信託で実現したいことによって異なるため、一概にいくらとは言えません。
ただし、 一般的なご家庭(自宅と預金を信託しておきたい場合)では、30〜60万円ほどが家族信託の初期費用の相場 になると考えられています。
本記事では、
・家族信託の初期費用の内訳
・家族信託にかかる費用を安く抑えるポイント
などについて、詳しくご紹介していきます。
この記事の要約
- 家族信託にかかる費用は、実費とコンサルティング費用(信託財産の1.1%)
- 実費は公正証書の作成費用や信託登記の登録免許税など
- 家族信託を自分でやると費用は抑えられる
- ただし、契約の不備やトラブルが発生するリスクは大きい
- 経験豊富で信頼できる専門家へ相談がおすすめ
- 状況に応じて信託財産を取捨選択することで費用を抑えられる
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家族信託にかかるトータル費用は?
家族信託にかかる費用の目安は、自分でやる場合で20万円前後、専門家へ依頼する場合で30〜60万円前後です。
家族信託を専門家に依頼せず自分でやる場合は、主に実費(信託登記や契約書作成にかかる費用)のみがかかります。
一方、専門家に相談したり、手続きの代行を依頼したりする場合、実費に加えてコンサルティング報酬や、手続き代行費用が必要になります。
例えば不動産3,000万円(土地2,000万円+建物1,000万円)の家族信託にかかる費用はおおよそ58万円前後で、内訳は以下の通りです。

家族信託を自分でやる場合にかかる費用
家族信託を自分で行う場合は、信託契約書を証明力の高い公正証書にする費用や、信託の事実を証明するための信託登記の費用がかかります。
1. 家族信託契約書を公正証書化する費用
相場:3〜8万円程度
2. 不動産の信託登記のための登録免許税
相場:固定資産税評価額の0.3%〜0.4%
この2つの費用は、家族信託の専門家に依頼してもしなくてもかかる費用です。
詳しく解説していきます。
1. 家族信託契約書を公正証書にする費用(相場:3〜8万円)

家族信託は、委託者と受託者間での合意で契約が成立するため「必ず公正証書化しなければならない」というわけではありませんが、基本的には公正証書での作成が好ましいといえます。
公正証書は、私文書よりも家族信託契約の法的な有効性を担保できるためです。
また、家族信託した財産の管理専用の預金口座である 「信託口口座」を開設する場合、公正証書で作られた契約書の提出を求められることがほとんどです。
よって、家族信託契約書を公正証書にしておけば、信託契約の効力を法的に証明するとともに、家族信託全体の手続きがスムーズに行えたり、家族間のトラブルを防ぐことにもつながります。
公証役場に支払う手数料は、信託契約書に記載された信託財産の総額や契約内容によって異なりますが、一般的には、5千円〜4万円程度です。
2. 不動産の信託登記のための登録免許税(相場:固定資産税評価額の0.3〜0.4%)

信託する財産に不動産が含まれている場合「この不動産は〇〇さんが受託者として所有している不動産ですよ」という証明をするための登記(信託登記)を行わなければなりません。
これは、信託法34条の1の1にて定められている、受託者の分別管理義務に基づくものであり、登記をもって受託者固有の財産とは分別していることを証明するものです。
信託登記手続きを行う際、登録免許税という税金がかかります。
登録免許税は、信託財産となる不動産の固定資産税評価額を使って計算され、土地は固定資産税評価額の0.3%、建物は固定資産税評価額の0.4%が登録免許税額となります。
※土地の登録免許税については令和8年3月31日までの減税措置

たとえば、土地の固定資産税評価額が2,000万円の場合、登録免許税は2,000万円×0.3%=6万円です。
ここまでが、家族信託を自分で行う場合にかかる費用です。
家族信託を専門家に依頼した場合にかかる費用
家族信託に関する相談や手続きを専門家へ依頼した場合、上述の実費に加えて以下の費用がかかります。
- 家族信託の内容や手続きに関するコンサルティング費用
相場:信託財産の1.1%程度 - 家族信託契約書作成費用
※コンサルティング費用に含まれるケースが多い - 信託登記手続きの代行にかかる費用
相場:6万円から - 家族信託契約書を公正証書化する費用
相場:3〜8万円程度
それぞれ詳しく解説していきます。
1. 家族信託の内容や手続きに関するコンサルティング費用(相場:信託財産の1.1%程度)

コンサルティング費用は専門家によって異なりますが、一般的には信託財産の1.1%程度が目安です。
例えば、信託する財産を3,000万円とすると、コンサルティング費用として33万円程度を見込んでおくと良いでしょう。
ただし、委託者(親)の全財産を家族信託する必要はありません。
資産凍結を防ぐための分だけ、あるいは今後動かす必要のある財産だけ信託することで、コンサルティング費用を安く抑えることも可能です。
どの財産をいくら家族信託すべきかについては、専門家と相談して決めることをおすすめします。
2. 信託契約書作成費用(コンサルティング費用に含まれるケースが多い)

ご家族ごとの財産額・財産の種類・相続の意向などを伺い、ご提案の上で決まった家族信託の内容をもとに、専門家が信託契約書を作成する費用です。
信託契約書の作成費用は、専門家によって異なりますが、上述の「コンサルティング費用」に含まれているケースが多くあります。
3. 信託契約書の公正証書にする手続きの代行費用(相場:3〜8万円)

信託契約書を公正証書にする際には、公証役場とのアポイント調整・打ち合わせ・契約書内容の擦り合わせ等が必要です。
これらの公証役場とのやりとりは専門的な分野のため、通常は専門家に依頼します。代行費用は3〜8万円程度となります。
4. 信託登記手続きの代行費用(相場:6万円から)

家族信託の信託財産に不動産が含まれている場合は、信託登記手続きを行わなければなりません。
信託登記の手続きは自分で行えないわけではないですが、必要書類の収集や手続きが煩雑で専門知識も要するため、家族信託の専門家に依頼することが一般的です。
登記手続きの代行費用は専門家によっても、信託不動産の数によっても異なりますが、6万円からを想定しておくとよいでしょう。
家族信託の「おやとこ」を利用した場合の初期費用
家族信託にかかる初期費用は、どの会社に依頼するかによっても異なります。
ここで、弊社「おやとこ」に依頼した場合の費用の目安について見てみましょう。

上図は、不動産3,000万円(土地2,000万円+建物1,000万円)を家族信託した時の概算の費用になります。
コンサルティングにかかる費用が33万円、弁護士による契約書作成費用が6万円、家族信託契約書を公正証書化する費用が3万円となります。
ぜひ、おおよその費用の目安として、参考にしていただければと思います。
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家族信託を自分でやるデメリットと注意点
家族信託にかかる費用は、専門家に依頼せずに自分たちだけで取り組んだ方が、確かに削減できます。
ただし、自分でやる場合には以下のようなデメリットや注意点がありますので、慎重に検討することをお勧めします。
家族信託を自分でやるデメリットと注意点
- 契約書の内容次第で家族信託が無効になるおそれがある
- 公正証書化や信託登記の手続きが複雑である
- 贈与税や相続税の発生に注意する
- 家族・親族間のトラブルが発生するおそれがある
それぞれ、詳しく解説していきます。
1. 契約書の内容次第で無効になるおそれがある
家族信託契約書の条文を作成する際には、民法や信託法などの法律に定められた事項を考慮しなければなりません。
インターネット上で信託契約書のテンプレートが公開されていることもありますが、誤りがあったり、必要事項が網羅できていないケースがあったりします。
家族信託に関するサポートの経験や知識が豊富である専門家でなければ、そのテンプレートが誤っているかどうかの判断も難しいでしょう。
万が一契約書に不備があり認められなければ、家族信託の目的である「認知症による資産凍結」を防げない事態に陥る危険性もあります。
信託が法律行為である以上、法律の専門知識を用いて慎重に契約書の作成を行わなくてはなりませんので、自分で家族信託を行いたい場合にも、まずは専門家の無料相談を活用することをおすすめします。
2. 公正証書化や信託登記の手続きが複雑である
家族信託組成の手順に含まれる「家族信託契約書を公正証書にする手続き」や「信託登記の手続き」は、家族信託に精通した専門家でなければ理解が難しいといえます。
公正証書の手続きは公証役場、信託登記の手続きは法務局において行いますが、専門家でない限りそもそも公証役場や法務局に行った経験がある方は少ないのではないでしょうか。
提出書類に不備があれば、何度も差し戻しをされたり、窓口に出向かなければならなかったりと、手続きを行う方の負担になってしまいます。
家族信託は、委託者の財産を守り、家族や親族もメリットを享受できるように運用していくことができる制度です。
余計な部分で負担やトラブルが発生しないようにするためにも、家族信託の経験豊富な専門家へお任せいただければ幸いです。
3. 贈与税や相続税の発生に注意する
家族信託の契約内容によっては、本来なら納めなくても良いような贈与税や相続税が発生してしまうおそれがあります。
例えば、以下のようなケースです。
• 「委託者≠受益者」の場合
委託者から受益者への贈与が発生したとみなされるため、受益者へ贈与税が課せられる可能性があります。
• 受託者が特定委託者に該当する場合
この場合、受託者に対する贈与があったとみなされ、贈与税の課税対象となる恐れがあります。
少し難しい内容ですが、例えば委託者=受益者を父、受託者を子、父の死亡後は信託財産を子に帰属させるという家族信託を組成した場合、子は特定委託者に該当する場合があり、贈与税が課せられる可能性があります。
信託法に関する理解や、国税庁の見解などを分析し、家族信託契約の条文を考えなければ、この事態を避けられない可能性があるため、専門家へ相談する方が無難といえます。
4. 家族・親族間のトラブルが発生するおそれがある
家族信託は、委託者と受託者の間での信託契約で成立しますが、他の家族や親族とも適切な話し合いの上で組成しなければ、トラブルが発生するおそれがあります。
例えば、委託者が父、受託者が長男とする家族信託を組成し、次男が何も聞かされていないとすると、次男が不満を持ち、関係性が悪化するおそれもあるでしょう。
また疎遠となっている親族が不信感を抱き、私文書で締結された家族信託の無効を主張してきた場合、その主張に対抗できない可能性もあります。
家族信託の契約締結後にかかる費用
家族信託は、財産管理を家族に託し、信託契約の内容を家族間で実行していく制度ですので、まとまったお金が必要となるのは基本的には初期費用になります。
ただし例外として、家族信託の契約締結後にも以下のような継続費用がかかることがあります。
• 信託監督人を専門家に依頼する費用
受託者の不正や業務の不備防止のために「信託監督人」を専門家へ依頼する場合は、毎月数万円の報酬を支払う必要があります。
ごく稀に、家族信託を安く組成する代わりに、信託監督人への就任(=継続的な費用の支払い)を義務付ける会社もあるようですので、注意が必要です。
• 受託者へ支払う報酬
家族間での信託契約の場合、一般的には報酬は発生しませんが、当事者間の合意があれば、受託者の負担などを考慮して報酬を設定するケースもあります。
• 信託契約の内容を変更する際の費用
初めに締結した信託契約の内容を変更する場合は、その旨を記載した契約書を再度公正証書で作成する必要があります。
専門家に相談する際は、継続費用の有無についても確認することをお勧めします。
家族信託の費用を節約する方法
家族信託を行うには最低でも数十万円の費用がかかるため、お客様から「家族信託の費用を安くしたい」とご相談をいただくことも多々あります。
家族信託にかかる費用を安く抑えるためのおすすめの方法は、「信託財産を必要最低限にする」ことです。
家族信託にかかる費用は、信託財産の金額に応じて変わります。
そのため、信託する財産を最小限にして、信託する財産のトータルの金額を抑えれば、その分だけ家族信託の手続きにかかる費用も抑えられます。
例えば、預金を全て信託財産に含めるのではなく一部だけにする、将来的に売却を検討している不動産のみを信託財産に含めるなども選択肢のひとつです。

「資産凍結されては困る」財産のみ信託をしておくと良いでしょう。
信託財産の選定は、税金や相続などの専門知識をもとに行う必要がありますので、専門家と相談して決めることをおすすめします。
家族信託にかかる費用のシミュレーション
家族信託にかかる費用について、3つの事例を使って実際にシミュレーションしてみましょう。
ここでの費用シミュレーションは、おおよその費用を知るための概算となります。
また、専門家へ依頼せずに家族信託を行うことは現実的に難しいため、専門家へ依頼することを前提にシミュレーションを進めていきます。
事例① 【信託財産:現金3,000万円】
信託財産は、現金(預貯金など合わせて)3,000万円であると仮定します。
1. コンサルティング費用
3,000万円×1.1%(報酬利率)=33万円
2. 公正証書作成費用
作成手続き代理費用・・・コンサルティング費用に含む
公証役場の手数料・・・5千円〜4万円
必要な費用:33万円+(5千円〜4万円)=33万5千円〜37万円
事例② 【信託財産:土地2,000万円、建物1,000万円】
信託財産は、不動産土地1筆(固定資産税評価額2,000万円)、建物1棟(固定資産税評価額1,000万円)であると仮定します。
1. コンサルティング費用
(2,000万円+1,000万円)×1.1%=33万円
2. 公正証書作成費用
作成手続き代理費用・・・コンサルティング費用に含む
公証役場の手数料・・・5千円〜4万円
3. 登記費用
登録免許税
土地 2,000万円×0.3%=6万円
建物 1,000万円×0.4%=4万円
登録免許税合計・・・10万円
司法書士手数料・・・6万円
必要な費用:33万円+(5千円〜4万円)+10万円+6万円=49万5千円〜53万円
事例③ 【信託財産:現金1,000万円、土地1,000万円、建物1,000万円】
信託財産は、現金1,000万円、不動産土地1筆(固定資産税評価額1,000万円)建物1棟(固定資産税評価額1,000万円)であると仮定します。
1.コンサルティング費用
(1,000万円+1,000万円+1,000万円)×1.1%=33万円
2.公正証書作成費用
作成手続き代理費用・・・コンサルティング費用に含む
公証役場の手数料・・・5千円〜4万円
3.登記費用
登録免許税
土地 1,000万円×0.3%=3万円
建物 1,000万円×0.4%=4万円
登録免許税合計・・・7万円
司法書士手数料・・・6万円
必要な費用:33万円+(5千円〜4万円)+7万円+6万円=46万5千円〜50万円
以上、家族信託にかかる費用の概算を行いました。
家族信託にかかる費用の一例として、ぜひ参考にしてください。
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【家族信託と成年後見制度】費用の比較
家族信託制度とよく比較されるものとして、成年後見制度があります。
初期費用は、家族信託よりも成年後見制度の利用の方が低くなります。
しかし成年後見制度には継続的な費用が発生するため、 トータルで支払う費用を比較すると、家族信託の方が費用が抑えられる結果となる ことが多いと言えるでしょう。
家族信託と成年後見制度にかかる費用の比較:

成年後見人は裁判所が選定し、弁護士や司法書士などの専門家が選ばれるケースが8割に上ります。
そうなると専門家後見人への報酬が必要となるため、報酬額も高額になる傾向にあります。
弁護士や司法書士などの専門家が後見人に選任された場合の報酬は毎月2〜6万円程度です。
また、後見制度はひとたび利用を始めると、原則途中で止めることができません。
認知症等の判断能力を起因とする後見制度がスタートすると、判断能力の回復時点まで後見制度は続くため、 実質的に本人死亡まで後見制度の利用と専門家報酬の支払いが続く ことになるのです。
たとえば、後見人報酬が月額4万円で成年後見制度を5年間利用した場合、発生する費用は240万円です。
家族信託を行うなら経験豊富な専門家を選ぶべき
家族信託を始めるには必ず相応の初期費用が発生します。
専門家に依頼せずとも、委託者と受託者の間で家族信託契約を締結すれば成立しますが、法律の専門知識や経験がなければ、
- 家族全員の希望に沿った内容で
(将来的なご家族の争いを法的に回避) - かつ法的に有効な信託契約を作成し
(後から契約を無効と判断されるリスクの回避) - さらに税務面でも不利でないものとする
(本来支払う必要がない税金がかかるリスクの回避)
以上を 専門家に頼らず自分で行うことは、非常に難しい と言えるでしょう。
そもそも家族信託は比較的新しい制度です。司法書士や弁護士の中でも家族信託に精通した専門家は少ない傾向にあります。
よって、家族信託や相続の分野に力を入れており、信託がスタートした後も継続して頼れるような信頼できる専門家選びが非常に重要です。
まずは無料相談を活用してみて、家族信託や相続、税務の知識や実績があるのか、信頼できる対応をしてくれるかなどを見極めてみてはいかがでしょうか。
家族信託の「おやとこ」は、家族信託の契約件数3年連続No.1の実績を持つ経験豊富な専門会社です。
また、家族信託が始まった後も、弊社独自の家族信託アプリによる財産管理や、アフターフォローを手厚く行えることなどの強みもあります。
認知症対策や相続対策に悩まれている方は、まずは家族信託の「おやとこ」まで、お気軽にお問い合わせください。
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